19年委員会質問

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指導力不足教員について

2007年11月20日 【カテゴリー:19年委員会質問】

新聞でも取り上げられた指導力不足教員に対する取り組みについての質問です。


Q1
○ 国においては、教育基本法や教員免許更新制の導入による教員免許法の改正等、矢継ぎ早に新しい方針が打ち出されています。
  私は、とりわけ、「指導が不適切な教員」の人事管理の厳格化を目的とした教育公務員特例法の改正に注目しています。
  
○ その概要は、任命権者の都道府県教育委員会が指導が不適切と認定した教員に対して、改善を図るための指導改善研修を実施し、
  また、研修終了時の認定において、指導が不適切であると認定した者に対しては、免職その他の必要な措置を講ずるものとし、いずれにおいても、任命権者は教育や医学の専門家や保護者の意見を聴いたうえで認定を行うこととなっています。
  
○ そこで、府教委では「指導が不適切な教員」について、これまでど
う把握し、どのような措置を講じてきたのかお聞きしたい。

A1
○ 府教委では、今回の国の法改正を先取りするような形で、平成13年度から指導力等に課題のある教員に対して、システム的な対応を実施してきたところ。

○ まず、指導力や教員としての資質に問題がある教員を、その態様に応じて次のように区分している。
① 指導力に関し支援を要する教員
環境の変化等による一時的な指導力不足とみられ、学校内の協力により、十分回復可能と考えられる者
② 指導力不足教員
専門性、社会性等の欠如により、指導力が不足している者
③ 適格性を欠く教員
勤務態度、服務上の著しい問題がある者
④ 疾病等により指導力が発揮できない教員

○ 以上の区分に該当する教員の把握について、府立学校では教職員人事課の管理主事が各学校長からヒアリングを行い、平成19年度においては201名の教員がおり、このうち、「疾病等により指導力が発揮できない者」86名を除くと、115名となる。
○ 次に、小中学校では市町村教委に対し文書による「指導力不足等教員」の調査を実施すると共に、市町村教委からヒアリングを行い把握に努めている。
平成19年度の文書調査では、指導力不足等教員として36名の報告を受けており、このうち「疾病等により指導力が発揮できない者」4名を除くと32名となる。また、平成19年度のヒアリングは10月下旬に実施予定であり、平成18年度に行ったヒアリングの結果では約100名の教員が指導力等に関し何らかの課題があると認識している。

○ これら指導力等に課題がある教員に対しては、まず、校内において研修等により資質の向上を図るが、それでも改善が見られない教員については府教育センターでの校外研修を実施している。

○ 校外研修を命ずるにあたっては外部の専門家等で構成する「教員の資質に関する諮問委員会」に諮問し、府教委の対応案について、専門的・多角的な見地からの意見をいただいている。

○ 府教育センターで校外研修を受けた教員は、平成13年度より現在まで、小中学校教員が6名、府立学校教員が22名の計28名である。

Q2
○ これまで、28名の指導力不足等教員に対して府教育センターでの
校外研修を命じたということですが、研修後、この28名の教員はどうなりましたか?

A2
○ 校外研修を命じた28名のうち、「教員の資質に関する諮問委員会」での審議を経て、現場復帰の認定をされた者が19名おり、研修期間は平均約8ヶ月となっている。なお、このうち1名は分限降任(教頭→教諭)を行った後の復帰となっている。

○ 次に研修の後、退職した者が5名、分限免職とした者が1名である。退職した5名は、いずれも勧奨によるものである。

○ その他、病気休職中が2名、研修継続中の者が1名となっている。


Q3
○ 今年度、府立学校では、指導力等に課題のある教員が115名ということですが、毎年、多数の教員について、指導力等に課題があると認識しながら、この6年間で校外研修を命じられた者が22名というのは、あまりにも差がありませんか?

A3
○ 先ほども説明させていただいたとおり、府立学校では担当の管理主
事が学校長にヒアリングを行う中で、何らかの課題があると認識した人数であり、これらの教員については学校長を中心に校内において研修等を行い、その改善を図っている。

○ 指導力等に何らかの課題がある教員の多くは、職場環境や家庭環境
が変わり指導がうまくいかない等、一時的な課題であることから、校内研修等の対応で改善されていると考えている。
なお、改善されない教員については、校外研修を命ずることとなるが、それに至るまでに勧奨に応じて退職するケースもある。

○ 今後とも、校長とよく連携し、校内における対応では改善が見られない教員に対しては 毅然とした対応をとっていく。
 

Q4
○ 次に、小中学校の教員についてお聞きします。
先ほどの答弁によると、今年度、府教委が市町村教委に行った文書による調査では、指導力不足等教員32名ということですが。
ということは、指導力不足等教員が一人もいないと回答している市町村も相当あるのではないですか?

A4
○ 指導力不足等教員はいないと文書回答したのは、41市町村中24
市町村となっている。

Q5
○ それでは、府教委のヒアリング調査では、約100名の教員が指導
力等に何らかの課題があるとのことですが、こういう教員がいない市町村はいくらありますか?
  また、文書調査、ヒアリング調査のいずれにも該当者なしと回答し
た市町村はいくらありますか?

A5
○ ヒアリング調査で指導力等に何らかの課題のある教員が0と回答し
 たのは、18市町村となっている。
このうち、11市町村は、文書調査でも、該当者なしと回答してい
る。

Q6
○ 文書調査では半数以上の市町村教委が、ヒアリング調査でも約半数の市町村教委が該当者なしと回答している。
特に11市町村はいずれも該当者なしと回答しているとのことだが、実態を反映した数字なのか、きわめて疑わしいと思いますが? 

A6
○ 委員お示しのように、11市町村が文書調査、ヒアリング調査のいずれも該当なしと回答している要因として、まず、「指導力不足等教員」の程度について厳しく捉えているのではないかと考えている。

○ また、府教委は、平成13年度から指導力不足等教員の認定や校外研修等の対応方法をシステムとして整備しているが、市町村教委において同様にシステムを整備しているところは、8市町となっており、このうち、7市は、府教委の調査に該当者ありと回答している。

○ 一方、文書回答、ヒアリング調査ともに該当者が0と回答している11市町村のうち、対応システムを整備しているのは、1町のみとなっており、残りの10市町村は対応システムを整備していない状況となっている。

○ 指導力不足等教員対応システムを整備している市町村と整備していない市町村とでも、指導力に課題のある教員の把握について、差がでているのではないかと考えている。

Q7
○ 今回の法改正により、小中学校の教員についても任命権者である府教委が指導が不適切な教員の認定及び指導改善研修を実施することになりますが、府教委の認定にあたっては、市町村教委から個々の教員の実態をきっちりと報告してもらわないといけません。

○ しかしながら、こんな実情では、「指導が不適切な教員」に対する人事管理を厳格化するという今回の法改正の趣旨が十分生かされないと思います。

○ 府教委は市町村教委に対して、これまで以上に積極的な指導をしていく必要があるのではないですか?

A7
○ 委員ご指摘のとおり、子どもたちへの影響を考えると、今回の法改正の趣旨を踏まえ、市町村教委において、指導力不足等教員の早期把握、さらに把握した指導力不足等教員の指導を早期に積極的に行っていただく必要があると考えている。

○ 先ほど申し上げた「指導が不適切な教員」の捉え方、認定基準等については、現在、文部科学省において、ガイドラインを作成中であり、年内にもまとめられる予定と聞いている。

○ 府教委としては、このガイドラインを踏まえ、全ての市町村教委において、指導が不適切な教員の認定や学校における指導、校内研修の実施、府教委との連携など対応のあり方をシステム化していただくことが望ましいと考えている。

○ そのため、府教委では教職員人事課を中心に関係課で組織する「指導力不足等教員対応チーム」を早急にたちあげ、市町村教委に対して、新法の施行に向けて、指導や助言、援助を行いたいと考えている。

【まとめ】
○ 学校では、授業がわかれへんとおもっている子どもと、
どう教えたらええのか?で悩んでいる教員、両方とも少なくないと思います。私は、この問題は治療と同じで、早期発見、早期治療、研修が大切ではないか思います。

○ そうした観点から、今回、質問したが、答弁を聞いていると、府立
学校に比べ、小中学校での指導力不足等教員の人数が少ないと言わざるを得ません。
  
私も、いろいろな人から普段の学校現場の状況をうかがいますが、答弁にあった市町村教委の回答は、実態を十分に反映している
とは考えられません。
  
この度、法改正がされ、文部科学省がガイドラインを作成し、
統一されたルールが示されます。
答弁では、市町村教委に「指導が不適切な教員」に対する対応システムを整備するよう働きかけるということですが、改正法施行は来年4月1日に迫っています。府教委にはしっかり取り組んでいただくことをお願いします。
 来年の2月府議会の委員会で、その進捗状況をチェックすることを
申し上げ、質問を終わります。


日時: 2007年11月20日 16:05 |

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