2009年04月 アーカイブ
時効撤廃について
刑事事件における時効、公訴時効とは「検察が被疑者を公訴できる期間」のことを指します。
時効期間が過ぎると、捜査によって加害者が判明した場合でも、加害者を検察が公訴し裁判を開くことができなくなります。つまり法廷ではその罪を問い、事件の真相を究明する機会が失われてしまうということになるのです。
ここで東京都で起こったある事件を紹介します。
1978年、東京都足立区に住む29歳の女性が同校用務員の男性に殺害される事件が起こりました。加害者の男性が女性の遺体を自宅の庭先に隠蔽していたため、犯行が発覚したのは事件発生から26年がたった後のことでした。
加害者がわかった時、彼女の遺族は加害者に罪を償うように求めました。しかし、刑事事件における殺人の時効は当時15年であったため、犯行から15年以上が経過していた今回の事件では、時効が成立しており、裁判を行うことはできませんでした。
では、なぜこの時効という制度が存在するのでしょう。
日本における時効の起源は江戸時代にさかのぼります。1742年、公事方御定書に犯行時から12ヶ月経てば公儀(幕府・朝廷)から処罰を受けないという制度がありました。
明治時代には仏・ナポレオン法典を手本とした治罪法が制定され「証拠の散逸」を主な理由として、殺人事件などの重罪に10年の時効期間が制定されました。
この後、何度かの制度改正を経て
第2次大戦後の1948年、現在の刑事訴訟法が制定されるにともない、時効制度に関しても戦前の15年という制度を踏襲しました。
2005年犯罪被害者基本法の成立にともない、時効期間が25年まで延長される法律も制定され、現在に至ります。
こうして見ると、日本における時効制度は100年も前に作られたものをそのまま採用しており、制度の具体的な内容、現代における必要性について明確な根拠を提示するには至っていないのです。
現在時効の正当性に関して大きく4つの主張がなされています。「時間の経過により処罰感情が薄れる」「長い逃亡生活が加害者を実質罰している」「捜査機関に無制限に負担がかかる」「時の経過によって証拠が散逸する」というものです。
しかしこうした主張もよく考えてみると必ずしも説得力のあるものだとは言えません。1つ目の「時間の経過により処罰感情が薄れる」に関しては被害者感情は、時と共に増すことはあっても決して薄れることはなく、犯罪被害者の実情を無視した主張と言えます。また、2つ目の主張に関しては犯罪によって被害者の苦しみはずっと続くにもかかわらず、原因を作り出した加害者が法によって刑罰を逃れるというのはあまりにも不公平ではないでしょうか?
3つ目の捜査に負担に関してはコールドケース、つまり新たな証拠が得られれば時効を解除する制度を導入するなど工夫次第で負担を軽減することはいくらでも可能です。
4つ目の証拠の散逸は犯罪科学捜査技術、特にDNA鑑定の進歩によって、たとえ犯行から数十年経った後でも被疑者を立件するための証拠を得ることができ、時代遅れの主張となっています。
このように従来の時効の正当性に関する主張は、どれも説得力があるものとは言えないのです。
では、諸外国において時効制度はどのように定められているのでしょうか?アメリカでは殺人などの重大事件において時効は存在しません。また、イギリスでは全ての事件に時効は適用されません。その他、ドイツではユダヤ人虐殺などの民族謀殺や非人道的行為の罪に時効は無く、無期懲役に当たる罪には30年の時効期間が定められています。フランスでも集団殺人などの非人道的行為には時効が無く、殺人や傷害致死などの重罪に対しては10年の時効期間が定められています。
またアメリカやフランスでは、時効を軽減するものとしてコールドケースや時効停止といった制度が設けられています。
こうして見てみると、諸外国の時効制度は幅広い視点から柔軟な対応を行っており、比べて日本の時効制度は遅れていると言えるでしょう。
では、なぜ日本ではこのように不条理ともいえる時効制度が設けられているのでしょうか?
そこには日本の刑事司法の一つの問題点があります。
刑事司法では検察、つまり国家と被疑者、つまり個人が対立して裁判を行うことになります。そこで個人である被疑者の権利を守るための様々な法律が定められています。時効制度も先ほどの正当性の主張の中にもあったように、被疑者の保護といった考えがあります。
その一方で、被害者は事件の当事者にもかかわらず、長い間裁判に直接出来なかったなど、刑事司法の場から遠ざけられてきており、その権利を守る法律もほとんど存在しませんでした。
こうした被疑者重視、被害者軽視の考え方が時効制度の根底に存在するのです。
しかし近年、被害者の立場を守るための運動が盛んになってきています。2008年には被害者も刑事司法の場に参加できる制度も導入されることになるなど、被害者の権利の見直しも少しずつ進んできています。
さらに、今年5月から始まる裁判員制度によって、一般の市民が刑事裁判に参加することになり、司法の場にも市民の意見が求められることになります。今まで私たちが関わってこなかった刑事司法の分野に関しても国民参加が求められることになります。
そんな今こそ、日本の時効制度の在り方についてもう一度考え直す時ではないでしょうか。
09春インターン生 烏田亮之 中塚貴充 前野勇気 山﨑麻貴
日時: 2009年04月16日 15:45 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
合同庁舎
昨日のテレビ番組で、橋下、ひがしこくばる両知事が国の合同庁舎建設について言及されていました。
大阪も、大手前の府警横に建設が予定されています。
「この際、WTCを国が買い取ってあそこを合同庁舎にしてもらえないのだろうか?」
と絵空事を考えていました。
霞ヶ関の出先をどうするのか?その結論の方が先では?
と皆さんも思われませんか?
だれが、結論を邪魔するのでしょう?
一番困る人でしょう?
誰?
日時: 2009年04月20日 12:48 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
維新の会
自民党議員団の7名が離団し新会派を結成されるようです。
庁舎移転をめぐる先の議会で、議決方法が無記名投票になったこと。
その後の議会改革への執行部の対応への不満から行動にでられたと報道されています。
私は先の議会で、無記名投票への抗議の意味を込めて「賛成」とあえて見えるように投票しましたように、
<議会ホームページ http://www.gikai.net/dvl-osakahu/ 、3月24日採決をクリックしてください>
同趣旨<記名投票>を主張をしてまいりましたし、今後も考えを変えるつもりはありません。
報道の反響もあるのか?昨日から、皆さんに「メンバーに入ってないの?」と聞かれるのですが、
私は、今は、出るのではなく、残って、もう一度頑張りたいと思いますので、
そのメンバーには入りません。
方法は違いますが、それぞれのやり方で、同じ事を目指していきます。
庁舎移転案には、確かに反対票を投じた議員がいて否決されたことは事
実です。
しかし、その他の橋下改革の議案が、野党の抵抗につぶされることなく可決し続けれたのは、
間違いなく、49名という第一会派、自民党議員団の結束と頑張りであります。
5月7日に団の役選があります。
団も新体制に変わります。
再結束と真の改革を目指す政策集団たる陣容を整えます。
日時: 2009年04月22日 10:12 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
草彅 剛 逮捕と 鳩山大臣激怒
泥酔し公園で素っ裸になって、公然わいせつで逮捕。
報道から、もしかして酒だけではないのかな?
と思いましたが、薬物反応はなかったとのこと。
犯罪は犯罪なので肯定はしないですが、、、
私程度でも、人の目が気になってストレスがたまることがあるだけに、
なんとなく気持ちがわからなくもない。
でも、草彅さんも立場が立場だけに反省もしなければならないですし、
復帰後は、社会貢献に努めてほしい。
さて、地デジの広報に彼を使っていた監督官庁総務省の鳩山大臣が
ぼろくそに怒っておられる。
あの言い方に違和感を感じているのは私だけでしょうか?
むしろ、「そこまでなんで?あなたが怒るの?」
「なんか。。。メディア受けねらい過ぎーの感があるんですけど。」
皆さんの感性に近いのは私か?鳩山大臣か?
日時: 2009年04月24日 11:39 | パーマリンク | コメント (4) | トラックバック (0)
世襲議員
民主が世襲制限を党の方針に盛り込むらしい。
議員の親族だからというだけで、立候補を制限されるなら、
憲法22条の職業選択の自由に反する。
「じゃーよそから出たら」というが、議員になることが目的ではない。
議員になって何をするかが目的だ。
自分の生まれ育った町に思いがある。
お世話になった方々もいっぱいお住まいだ。
おらの村良くしたい、ちっちゃい頃から面倒見てくれた皆さんの為に働きたいと
考えてはいけないのか?
「議員でい続けれたらそれでいい」なんて考えてるから、
志有る者に平気で、よそから出たらなんて言えるんでしょうー
議員の息子だからと、解釈では、居住の自由も奪われるのか?
そもそも、世襲議員<この言葉自体嫌いですが>はなぜ批判されるのか?
先代と比べて、もう一つやなーと思われているからではないのか?
世襲批判は現職である我々に向けられているのとちゃいますか?
「選挙目当てで、エーカッコすんな」と言いたい。
自民党で今後の同一選挙区内、親族立候補を制限するなら、
私は離党しなければならないと思う。
無論、現職の国会議員、地方議員で世襲とされる方は同じだ。
世襲批判は、現職の議員に原因がある。
自分も含めて、我々への批判である。
これから出ようとする方々に関係ない。
自民民主関係なく、「これから先は制限する」なんて理屈は通らない。
選挙目当ての「エーカッコしー」ばかりが、難しい言葉使って、不毛な議論を重ねる。
どうすれば、無党派が減るのか?与野党関係なく考えてほしい。
普段は家政婦さんに食事を作ってもらってる幹部議員の奥さんが、
サラのエプロンつけて商店街歩いたり。
テレビを意識しすぎてなれないキャラクター演じたり。
こんな事いつまで続けるんですか?
かつての小泉総理や今の橋下知事が圧倒的に人気があるのは、
パフォーマンスの上手さだけではない。
誰も手をつけたがらなかった改革に着手しているからではないのでしょうか?
衆参議会の統合。
霞ヶ関の再構築、人員削減、地方出先の統廃合。
税制改革、直間比率見直し。
社会保障制度。
誰が選挙の顔になるとか、つまらんこと考えてやんとー
いっぱいやることあるはず。
うちの親父みたいに、地方議員もやって国会議員になった人は、
地元の人と話す機会が多いので、
この国民の温度を感じている。
それが大事。
日時: 2009年04月25日 12:05 | パーマリンク | コメント (1) | トラックバック (0)
維新の会 2
維新の会の発足がテレビで放送されていました。
西野さんの投票されている姿が同時に流れていましたが、何故、参加されていないのですか。
上記のコメントをいただきました。
私も偶然見ておりましたが、朝日放送の夕方の番組のことだと思います。
WTC移転案採決の際、
私は、無記名投票になった事に抗議の気持ちを込めて、賛成とわざとでっかく書いて、
見えるように掲げて投票いたしました。
私は賛成だと、府民の皆さんに、議員としての責任をもって、
半年以上かけて議論し導き出した自らの結論をお示しする為に。
昨日の番組でもそのシーンが映されていましたが、
私は、維新の会には参加しておりませんし、なんか誤解を招く編集だなと思っていました。
なぜ参加しないのか?と聞かれても、なぜ参加しないといけないのか?
とお答えするしかありません。
誤解を生む報道が多くて、そうなってるのかもしれませんが、
維新の会が、知事派で、WTC賛成派全てではありません。
無論、自民党議員団に残った議員が守旧で、出て行った議員が改革でもありません。
今回の維新会は6名。
賛成派は46名いたわけですから、その一部なんです。
<3月24日未明の本会議でWTC庁舎移転条例案について採決を行った結果、出席議員112人のうち、賛成が46、反対が65でした。>
また、議会での採決を記名投票にすべきと主張されています。
これには、私も同感でありますが、先の議会でも造反が出たとはいえ、
自民党議員団の決定は、記名投票で賛成でありました。
つまり、団が悪いのではなく、造反が問題なのですから、
少なくとも移転案に賛成し造反してない私が
なぜ出て行かなくてはならないのか分からないのです。
6名も賛成したのですからなぜ出なければならないのか分からない。
無記名採決をなくす為には、議会規則を変更しなければなりません。
その為には、公明、民主、他会派にも賛同を求めなくてはなりません。
政治は最後は数というのも現実です。
最大会派がいうから、発言力があるんです。
最大会派、自民党議員団43名が結束し改革を進めなければ何も変わらない。
これまでも橋下知事だけで改革してきたのではありません。
今回出られた6名の方々も含めて、我々自民党議員団49名が改革を目指してきたからこそ、
議会の議論で、行政側の足らずを補い、また更なる改革案を提案し、
今の大阪の改革のうねりが生まれたのです。
もし、最大会派が知事と反目していたら、元長野県知事田中やすおさんと変わらなくなります。
今私に課せられた使命は、最大会派の中で、信念を曲げずに主張を続け議論を重ね、
大阪の改革を担う最大、最強の集団が今までの方向を失わず、
その速度を上げることに、力を注ぐ事だと思います。
維新の会の6名も出来れば残って一緒に頑張っていただきたかった。
無論、会派を出たからと敵対するわけではなく、
もととも、同じ主張を続けてきた仲間ですから、
協力しあいながら、大阪の改革を進めたいと思います。
日時: 2009年04月26日 12:00 | パーマリンク | コメント (0) | トラックバック (0)
世襲議員とよばれて
昨日も、報道2001と言う番組を見ていたら、世襲制限について議論されていた。
私は、後藤田議員が一番まともな意見をおっしゃってると感じました。
「世襲議員だから駄目、そうじゃなければ良いという議論は意味がないということ。
それぞれの議員がどんな仕事をしているのか?
それをメディアも報じてほしいと。
仕事をしていない議員や政党に限って、選挙のアドバルーンとしてこんなくだらない
議論を持ち出し、争点化する。」
まったく同感。
「週末婚」の仕掛け人として出演されていた出版社の編集長にいたっては、
争点化の意図みえみえの論理展開。
キャスターが、その論理を強引に正当化する。という、
これはもう報道番組でなくワイドショーです。
週末婚なんていう言葉をはやらせるぐらいですから、、、仕方ないですかー?
日時: 2009年04月27日 14:05 | パーマリンク | コメント (1) | トラックバック (0)
記名投票
先の議会で、無記名でWTC移転案の採決が行われた。
採決前の自民党議員団の総会では、議員団として下記のとおり決定していた。
1、記名か無記名かの投票方法を決める採決では、記名。
2、WTC移転案については賛成。
この2点は私の主張と全く一致していた。
しかし、府議会会議規則では、1の記名か無記名採決かを決める採決の方法は
無記名とされている。そして、無記名によって移転案が採決されることとなり、
結果は、団の人数にも及ばない46人だけの賛成にとどまり否決された。
私は自分の政治行動を自分に一票入れていただいた方にお示ししたい。
だから今回は苦肉の策で、極太マジックで投票用紙にでっかく賛成と書いて、
わざと議場やカメラに見えるように投票しました。
こんなん続けるのイヤですし、ただちにこの規則の改正を行いたいと考えています。
これは、知事や行政ではなく、議会の課題であります。
知事が無記名投票に対して、いろんな場で「おかしい」と意見を述べられたことに対し、
「議会の問題に口を挟むな」と怒ってる議員も多いのですが、
議会の課題だからこそ、怒る前に議会として結論を出さなければなりません。
すでにいろんなご意見がある。
「大阪府議会会議規則は都道府県議長会が示す、モデルを踏襲して作られた
もので大阪だけ特殊なものにする必要はない」
地方分権を声高に叫び、特色ある地方自治、
行政を目指している大阪府議会がいう意見ではない。
「国会の投票方式はすべて記名なのに地方が無記名を認めているのは、
地方議会はより住民に近い為に、記名だと地域や人的しがらみとかで投票しにくい場面がある」
ん......そんなこといってていいんでしょうか?
議会改革、まずは無記名投票廃止です。
府議会会議規則
第八章 表決
(表決問題の宣告)
第七十六条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。
(不在議員)
第七十七条 表決宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第七十八条 表決には、条件を付けることができない。
(起立による表決)
第七十九条 議長は、表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 議長が起立者の多少を認定しがたいとき又は議長の宣告に対し出席議員五人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。
(投票による表決)
第八十条 議長が必要があると認めるとき又は出席議員五人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。
2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。
タグ:
日時: 2009年04月29日 19:01 | パーマリンク | コメント (1) | トラックバック (0)

